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コラム「生前贈与」

2020.12.01

「生前贈与」はとても大事な相続対策の一つです。しかし、実際には贈与の方法を間違っている人が大多数です。 その理由を紐解いていきます。

 

 相続人、すなわち遺された家族が、這言や生命保険によって財産を受け取った時、被相続人はすでにこの世にはいません。しかし、生前贈与は、その方が元気なうちに、財産だけではなく、その思いまで笑って和気あいあいと伝えられる有意義な相続対策です。しかし、生前贈与には、二つの落とし穴があるので注意が必要です

 一つ目の落とし穴は、勉強不足がゆえに税務署に「贈与ではない」とみなされる中途半端なやり方をしている人が多いということです。

 贈与は「契約」です。贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」の両者の意思合致が必要です。そのため、意思の合致があったことを第三者にきちんと説明できなければ、贈与ではなく、「一時的に預けただけ」とみなされます。

 本人が「贈与になる」と思っていても、私たち専門家が見ると「贈与になっていません」というケースは数多くあります。

 二つ目の落とし穴は、贈与を「ビジネスの入り口」と考える業者が多いため、そもそも「必要がない」や「するべきではない」贈与をさせられてしまう点です。

 例えば、扶養義務者(親・祖父母など)が子や孫の生活費・教育費のために渡したお金には、贈与税はかかりません。祖父母と孫にはお互いに扶養義務があります。別居・ 同居は関係ありません。孫の学費を祖父母が出してあげても、贈与税は発生しないのです。

 ここで疑問点を持つ方もいるかと思います。もともと扶養義務のある親族の学費援助には贈与税がかからないのに、なぜ「教育資金贈与信託」という制度(時限立法)の申し込みが増えているのでしょうか?それは贈与の基本をきちんと理解していない人が多いからです。

 教育資金贈与信託は、一度信託してしまうと、お金は戻ってきません。「相続税の節税をしながら、孫も喜ぶ…」などの謳い文句には、くれぐれも注意してください。

 

コメント

生前贈与は、専門家としてまずお勧めしたい、とても有意義な相続対策です。しかし、契約であるがゆえに、きちんとした知識が必要です。また、相続税の節税が目的であれば、贈与の実行前に必ず「相続税の試算」をするべきです。

節税と言いながら、その贈与でいくら相続税が下がったかを理解していない人もいます。そうならないように、くれぐれも気を付けてください。

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