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想いをつなぐための相続対策「不動産の活用 応用編」

2020.11.17

 相続対策の王道であり、特に相続税対策で大きな効果を発揮するのが「不動産」を活用した相続対策です。 今回はなぜ不動産が相続税対策になるのか、その理由について解説していきます。

 

 

相続税評価額の計算方法と考え方

みなさんは、ご自身の土地が相続税を計算するときにいくらで一評価されるかをご存じですか?基本的に相続税評価は時価で行います。 しかし、「一物五価」という言葉があるぐらい、状況によって様々な価格があり、評価方法が変化します。売却査定金額ではなく、国税庁で定められている方法を用いて、相続税評価額の計算を行うのが基本です。

 

次の二通りの方法があります。

前面道路に価格(路線価)がついている宅地:路線価に土地面積をかけて計算

前面道路に価格(路線価)がついていない宅地:固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算

 

 前者を「路線価方式」といい都市部で利用することが多く、後者を「倍率方式」といい、主に郊外で使用する方法です。

 路線価は国税庁のホームページから確認ができます。固定資産税評価額は、固定資産税の納付書に記載されています。また、市役所などで固定資産税評価証明書や名寄帳を入手し確認することもできます。

 土地を路線価方式や倍率方式で計算すると、場所にもよりますが、おおむね売却価格の7割程度になることが多いです。仮に1億円で売れる土地があるとすれば、相続税評価額は7,000万円程度になるということになります。

 次に、建物の評価はどのような方法で行うのでしょうか。

 建物の相続税評価額は、固定資産税評価額とイコールです。固定資産税の納付書などに記載されている評価額が、そのまま相続税評価額となります。建物は時とともに古くなり、徐々に評価が下がっていきます。そのため築年数が経過した建物より、築浅物件のほうが評価が高いです。

 建物の固定資産税評価額は、おおむね売却価格の6割程度になります。仮に1億円で売れる建物があるとすれば、相続税評価額はおおむね6,000万円程度になるということになります。

 

相続税評価額は」売却価格と異なる

 このように、土地1億円、建物1 億円、計2億円で売れる不動産があった場合の不動産の相続税評価額は、土地が約7,000万円、建物が約6,000万円となり、合計約1億3,000万の評価になります。この評価減は、不動産独特の相続税の計算方法によるものです。

 不動産の相続税評価額は、土地、建物を賃貸用として貸し出し、そこに入居者がいることで、さらに減少します。ここが賃貸不動産が相続対策に利用される大きな理由になります。

 賃貸住宅で利用している土地は、路線価で計算した相続税評価額から一定割合を引くことができます。この評価を「貸家建付地評価」といいます。自分の土地であっても他人に貸している状態だと、自分の権利上に他人の権利が乗っていることで、それに見合った評価減をするルールになっているのです。減額割合は場所により異なりますが、国税庁から出ている路線価地区の路線価図や、倍率地域の倍率表の「借地権割合」に記載されています。割合は9%~27%引きで計算します。

 例えばこの賃貸住宅が12%引きの地区であった場合、先ほど算出した評価額から12%引きすることになります。その場合、7,000万円の評価の土地は6,160万円になります。その土地が自宅か、賃貸住宅かで評価が変わるのです。ちなみに、その評価を出す際に重要になるのが入居率です。その土地に建っている賃貸住宅の入居率が高いと評価減が大きくなります。しかし、募集活動をしていない部屋や、長期間にわたる空室が多いなどの理由で入居率が低い場合は、評価減の割合が小さくなってしまいます。つまり入居率を高めることは、相続税を減らすこととイコールです。

 建物の場合も、賃貸で貸し出しをしていると自宅に比べて大幅に評価が下がります。その割合は全国一律で30%と決まっています。例えば6,000万円と評価された建物は、30%引きの4,200万円で評価されます。

 つまり販売価格がそれぞれ1億円の土地と建物の相続税評価額はおおよそ1億360万円となります。その条件は、土地の上に貸し出している賃貸住宅があり、評価額がなされた場合になります。

 現金で2億円を持ち続けた場合販売価格2億円の賃貸住宅を購入した場合は、相続税の評価に倍の差がつくということです。当然ながら、現金で保有していたが多くの相続税を支払わなければなりません。

 そのため、現金で2億円を持つより、2億円の賃貸物件を購入した方が、相続税の評価が大きく下がり効果的な相続対策になるのです。相続税評価を大きく減らしたい場合、不動産を用いた相続税対策に並ぶ対策はないと言っても過言ではありません。

 

「何を手に入れるのか」が重要

 蛇足ですが、よく「借金をすると相続税が下がる」といいますが、実際はそうではありません。借金は相続税を下げません。借金をして「不動産を購入する」、または「建物を建築」することで、初めて相続税評価が減少するわけです。借り入れをしても、ヨットを買ったり高級車を買ったり、金を買ったりすれば相続税評価は下がりません。借り入れをして賃貸用の不動産を入手するからこそ評価が下がるのです。借金をして「何を手に入れるのか」が重要になります。

 相続税評価を下げやすい不動産のひとつに、区分所有の分譲マンションがあります。区分所有は所有する部屋に対する土地の持分割合が低く、土地の評価が高額になりにくいという特徴があります。一般的な分譲マンションは、売却価格と相続税評価額は、3倍~4倍違うことが多いです。タワーマンションだとその差は5~6倍になることもあります。

 

相続対策後の賃貸経営も重要

今まで見てきたように、不動産は相続税評価を大幅に下げることができる「相続対策の4番バッター」みたいなものです。これを機にご自身が所有されている財産の相続税評価額を計算してみてはいかがでしょうか。

最後に大切なこととして、不動産を活用した相続対策は、手に入れて、評価を下げて相続を乗り越えて終わりというものではないことが挙げられます。所有して初めて賃貸経営がスタートします。その際に必要となるのは「相続のプロフェッショナル」と「不動産のプロフェッショナル」です。相続のプロがアドバイザーであれば、賃貸不動産のプロはファンドマネージャーです。相続のことも不動産のことも一緒に相談できることが、相続対策にも不動産経営にも有効です。不動産による相続対策を行う際は専門知識を持った会社を選んで相談することをおすすめします。

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