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◎相談事例のご紹介◎未登記不動産の遺言書記載について

2020.11.05

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

【内容】

「自宅に増築未登記建物がある場合の遺言書への記載の仕方について」の質問です。

不動産登記簿謄本(建物)上は、平屋建、ですが、現況は10年前に2階部 分を増築(未登記)しており、固定資産税納税通知書ではこの2階部分も課税されております。 遺言書には下記の様に記載しようと思いますが、相続人への伝え方や法務局 での名義変更に支障はないでしょうか。

(所在、家屋番号、種類は省略) 構造 木造瓦葺平屋建 床面積 1階85.75㎡ 2階40.74㎡(未登記のため、〇〇市長発行の平成30年度固定資産税納税通知書の記載による。) 「構造」は、未登記でも二階建と書かな ければならないのか、謄本通りに平屋建と書かなければならないのか、どちらが正しいのか分かりません。 また、2階未登記部分の床面積の記載は、上記の括弧書きの方法で大丈夫 でしょうか。

 

【回答】

一番良いのは、遺言書作成前に現況に合わせて増築した旨の変更登記をしておくことです。今回は、変更登記はしないとの前提で回答いたします。

Q1.「構造」は、「平屋建て」or「二階建」のどちらで記載しなければならないのか。

A1.基本的には謄本上の記載と同一であれば不動産を特定することは可能ですが、 法務局や他の相続人との無用のトラブルを避けるためにも下記のような併記をお勧めいたします。

登記記録上の構造 木造瓦葺平屋建 〇〇市長発行の平成30年度固定資産税納税通知書記載の構造 木造瓦葺2階建

 

Q2.2階未登記部分の床面積の記載は、上記の括弧書きの方法で問題ないか。

A2.1階部分の床面積が謄本と納税通知書とで一致している場合は、 床面積 1階〇〇.〇〇㎡ 2階〇〇.〇〇㎡(未登記のため、〇〇市長発行の平成30年度固定資産税納税通知書の記載による。) の記載で登記申請は受理されると考えます。 一致していない場合は、上記A1.と同様に併記しておく方が無難でしょう。

遺言書に不動産を記載する場合は、どの不動産なのか特定できることが重要です。ただし、何をどこまで記載する必要があるかは、明確に法律で決まっているわけではありません。「構造」や「床面積」の記載が無くても、「自宅」や「○○市の不動産」といった記載のみで登記が受理されることもあります。逆に、誤った記載をしていたり、情報が不足していたりすることで登記できない場合もあります。遺言書全体の記載や個別具体的な事情から、遺言者の真意を総合的に判断することになります。

ご判断が困難な場合は、個別具体的に専門家にご相談頂くか公正証書での作成をご検討されるといいでしょう。

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