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生命保険のイロハ「生命保険でお金の貸付が受けられる?」

2020.10.30

加入している生命保険の種類(契約内容)によっては、生命保険会社から一時的にお金の貸付を受けられることをご存知でしょうか。今回は「契約者貸付制度」についてご紹介します。

 

生命保険を利用した「契約者貸付制度」

「コロナ禍で仕事が減少して給料が減った」、「会社の業績が悪化して事業資金が苦しくなった」など、景気が悪化した時、一時的な資金確保としてどのような手段があるとお考えでしょうか。

個人であれば、「貯蓄を取り崩す、生活費を切り詰める、固定費の見直しをする」。企業であれば「金融機関に融資を申し込む、内部留保を取り崩す、経費削減」などが一般的だと考えられます。それらも一つの手でありますが、実は加入している生命保険を使って一時的に生命保険会社から貸付を受けられる「契約者貸付制度」というものがあります。

「契約者貸付制度」とは、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸付を受けることができ、一般的に契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受ける権利も継続するという制度です。ただし、保険種類などによっては利用できないこともあるので注意が必要です。

 

貸付を受ける際の方法と返済の方法について

貸付金の手続きには所定の書類を提出する必要があります。申請が認められれば、生命保険会社にもよりますが、自社や提携先のATM・CDから、生命保険会社が発行するカードを使って貸付を受けることができます。返済方法は、生命保険会社の窓口への持参、返済案内に同封されている振込用紙を使用した振り込み、ATMやCDからの振り込みなどの方法があります。貸付金は一度に全額、または一部だけを返済することが可能です。

一方で、注意点もあります。貸付金には所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なりますが、一般的に予定利率(契約者に対して保険会社が約束する運用利回りのこと)が高い契約は貸付利率も高くなる可能性があります。

また、未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したりした時は、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれることになります。

他にも、契約者貸付を受けると、利息は毎年元金に繰り入れられ、元利金は年々膨らみますが、貸付金の元利金が解約返戻金を超えた場合、または生命保険会社から通知された金額を所定の期日まで払い込まなかった場合、保険契約は失効します。しかし、いわゆる「アカウント型」の保険の積立金や、積立配当金・据置保険金・据置祝金などは保険会社所定の利率で据え置くことができ、必要な時に引き出すことができます(※)。これらは生命保険からの借入とは異なるので、返済する必要はありません。

※契約の内容により取り扱いができない場合があります。

 

ポイント

契約者貸付は一時的に資金が必要な時の資金確保の選択肢の一つとして知っておくと便利ですが、注意点もあるので事前にしっかり検討して計画的に利用することが大切です。これら制度に関しては各保険会社や担当者へご確認ください。

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