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◎相談事例のご紹介◎遺産分割協議について

2020.10.10

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

【内容】

昨年義母が他界しました。

相続人は長男である主人と、長女である義妹の2人。相続は預金(1500万円)と義母が住んでいたマンションです。預金は既に義妹が解約し、主人の口座へ半額が送金されています。マンションは「換価分割」のために一度主人に名義変更を行い先日売却し、1900万円が主人の口座へ入金されています。

しかし、先生のメルマガの読んで、「換価分割」ではなく、「代償分割」にすべきだったと気がつきました。全く住民税や健康保険料のことを考えていませんでした。大きなミスです。主人は会社経営者なので問題ないのですが、パートの義妹は、この半額950万円が入ってしまうことにより、ご主人の扶養から外れてしまい、さらに多額の国民健康保険料を支払わなければならなくなってしまうのですよね?

実は、義妹は、ご主人の不貞により一時期別居状態が続いたこともあり、遺産は全て子供達に渡すつもりであり、相続についてはご主人に一切知られたくないと言っています。もちろん今から換価分割を代償分割に変えるということはできませんよね?何か良いお知恵がありませんでしょうか?

 

【回答】

「換価分割」や「代償分割」は、遺産分割協議による決定事項です。一度確定した遺産分割協議の内容を変更するには、法定相続人全員の合意があれば法律上は可能です。

ただし、税務的には、贈与税の問題が発生します。そのため、現実問題として変更する事は困難ではないかと思います。

今回の不動産売却により一定額以上の利益(譲渡所得)が発生していることを前提に回答します。「換価分割」により不動産を売却すると、ご主人様(長男)及び義妹様(長女)それぞれが確定申告をする事になります。この申告により、お二人それぞれに所得税及び住民税が発生します。

また、義妹様は所得税及び社会保険の扶養から外れる可能性が出るため、その旨を義妹様の旦那様(の勤務先)に報告する必要が生じます。また、社会保険の扶養から外れる場合は、義妹様は国民健康保険料及び国民年金保険料を支払う事となります。

これに対し「代償分割」の場合は、ご主人様(長男)のみが確定申告を行い納税する事となります。義妹様は代償金を受け取るだけなので、所得税等は発生しません。(相続税の対象ですが、基礎控除額以下なら税金は発生しません。)この場合は、義妹様は引き続き旦那様の扶養のままという事になります。「換価分割を選択した」とのことですが、それは間違いないでしょうか?「一度主人に名義を移した後に売却した」という点を見る限りでは、「代償分割」の様にも感じられます。この点は、いただいた文章だけでは判断がつきかねます。「相続登記を依頼した司法書士」や「遺産分割協議書を作成した専門家」などに、直接ご確認される事をお勧めします。

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