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損保の一歩「あおり運転をしてきた車との事故における『過失割合』について」

2020.09.20

近年、あおり運転により発生した死傷事故が社会問題化しています。

これを受け、2020年6月には、あおり運転が「妨害運転罪」として新たに規定されました。事例をもとに、内容を解説していきます。

 

【ご注意!】

ここで紹介する過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。

事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。あくまでもご参考とお考えください。

2018年3月13日 ソニー損保「保険なるほど知恵袋」より一部抜粋

 

 

事例 片側一車線の道路におけるあおり運転を起因とした追突事故

片側一車線の一般道で、法定速度を守って直進していた車が、後続車両に車間距離を詰められる形であおられ、その後、追突されてしまいました。前を走っていた車はあおられても速度を変えることなく、急ブレーキなどもかけていませんでした。

 

【過失割合】

A(追突された車):B(追突した後続車)=0:100

【解説】

追突事故の場合、基本的に追突された車には過失がなく、追突した後続車両の前方不注視や車間距離不保持などの一方的な過失によるものと考えられます。

この事例では、法定速度を守り、後続車に対して急ブレーキをかけるなどをしなかったにもかかわらず追突されたというもののため、A(追突された車)の過失は発生しないという考え方になります。

ただし、ドライバーは危険を防止するため、やむを得ない場合を除き、急停止をさせる、またはブレーキをかけてはならないとされています(道路交通法第24条)。

もし、A(追突された車)に追突される前に、危険を防止する以外の理由で急ブレーキ等があったと認められた場合には、A(追突された車)に過失が発生する可能性もあります。

 

対処方法は道を譲ること

あおり運転を起因とした交通事故の報道が増えており、恐怖を感じる方も多くいらっしゃると思いますが、あおり運転をされた場合の一番の対処方法は、相手にせず道を譲ることです。

いきなり追突されてしまったという場合には、回避をすること自体が難しいかもしれませんが、あおられたことに反応して急ブレーキをかけることは事故を誘発する危険性があるだけなく、もとは被害者にもかかわらず、過失が発生する可能性も出てきてしまいます。

また、速度を上げて逃げることも非常に危険で事故につながる可能性がありますので、決してやってはいけません。

 

ポイント

あおり運転をしかけてくるドライバーに対しては、ドライブレコーダーの設置が効果的です。

 

事故発生の際にはドライブレコーダーの映像が有力な証拠となりますし、「あおり運転を記録している」という意思表示が抑制効果となることもありますので設置を検討してみてもいいでしょう。もちろん、ドアロックも忘れずに。

いざという時に困らないよう「あおり運転」への対処法をシミュレーションし、心構えをしておくとよいでしょう。

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