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◎相談事例のご紹介◎ふるさと納税を使っての節税について
2020.08.20
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
【内容】
ふるさと納税で相続税対策をするにあたり、私は該当します。
年齢57才通常に働いて収入もあります。
1,夫は10月末に亡くなったのですが、通帳が凍結されると困るので、いろんな手続きが終わるまで、そのままにしてあります。というか、解約になり名義変更はできないとおもっていました。この場合、夫の通帳から支払っていいのか、私の通帳から支払っていいのか、教えていただけますか?
2,2月末までに、準確定申告をするので、そのときにはふるさと納税の寄付は記載しない方がいいのでしょうか?
3,税務署の申告は来年8月末なので、来年もふるさと納税をするとしたら、相続税申告の際、二年分できるのでしょうか?
【回答】
本件において相続税が減税になる可能性があるのは、
①相続人が
②相続した遺産の中から
③相続人自身のふるさと納税限度額の範囲内でふるさと納税をした場合です。
1.被相続人の預金名義を変更する前に相続人の固有財産から寄附すると、否認されるリスクがあります。遺産分割を完了させ、被相続人の預金名義を変更(又は相続人名義の預金口座へ入金)してから支払ってください。
2.準確定申告とは無関係です。ふるさと納税をするのはあくまでも遺産を取得した相続人であって、亡くなった方ではありません。
3.最大で2年分可能です。相続税の申告期限は相続発生後10ヶ月、所得税・住民税の課税期間は暦年(1/1~12/31)です。したがって、相続の発生した月によっては、最大で2年分の適用が可能です。
実行にあたっては、お近くの税理士に具体的にご相談の上で行ってください。
【内容】
夫の相続に、ふるさと納税をつかい減税することはできるのでしょうか?
ほかの税理士さんには、亡くなった方のぶんはできないといわれました。
教えていただけますか?
【回答】
相続した財産からふるさと納税をすると、その分は相続税が非課税になります。
相続財産からふるさと納税を100行ったとすると、その100には相続税がかからなくなります。したがって、相続税の税率が30%だった場合は100×30%=30だけ、税金がかからなくなるということです。ただし、税金が30減っても現金が100出て行ってるわけですから、これだけでは節税とは言えません。そこで、所得税と住民税の寄付金控除を併用します。そうすれば、キャッシュアウトした100に対応する所得税と住民税がふるさと納税により減額できます。もちろん、100の寄付分に応じたお土産も自治体から貰うことができます。
ふるさと納税の相続税を非課税とするためには要件があります。
1.寄付が遺言によるものではないこと
2.相続税の申告期限までに寄付を実行し、寄付証明書を添付して相続税の申告書を提出すること
3.寄付をする前に遺産分割をして、預金の名義変更をしておくこと(預金名義を変更する前に相続人固有の財産から寄附すると否認されるリスクがある)
また、ふるさと納税には限度額がありますので、それを超えた分は節税にはなりません。よって、このスキームで節税が可能なのは
•相続税が発生するほどの財産を相続していて、
•自分自身の所得も高い(所得が高い人ほど、ふるさと納税の限度額も増える)という人に限られると考えます。
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