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コラム「共有名義」

2020.06.10

不動産を共有名義で相続したいと考えている相談者が訪ねてきました。

「仲がいい家族だから相続争いは起こらない」と断言しています。しかし、専門家から見るとおすすめできない方法です。どのようなトラブルが起こりうるか見ていきましょう。

 

相談までの経緯

「うちは子どもが3人いるから、不動産の相続を『共有名義』で考えている。家族みんな仲がいいから、相続争いなんかしないよ。自宅も家族全員で共有名義にしているんだ」と、ある相談者がやってきました。

実はこの「共有名義」は、相続の専門家としては、おすすめできません。

「家族全員で話し合わないと売ったり建て直したりできないんだろう。いいじゃないか。ワザと家族がケン力できないようにしているんだ。 共有にして何が悪いんだ?」と真顔で話す相談者です。

 

 

 複数の人が一つの物を共同で所有することを「共有」と言います。相続という言葉には「争族」という有名な当て字がありますが、共有にも「狂憂」という字を当てることがあります。絶対に不動産は共有名義にしてはいけません。共有にもいろいろな種類があります。例えば、「夫婦共有」や「親子共有」ならば、遺言書などを残しておけば、一人の子の単有(単独所有)にすることができます。これに対し、問題になりがちなのは「兄弟姉妹共有」です。

 不動産を兄弟姉妹共有にしてしまうと、その不動産に関する決定は基本、兄弟姉妹全員が合意する必要があります。特に「売る」「取り壊す」などの場合は、必ず全員の合意が必要です。「共有者の一人が判断能力を失うこと」や「連絡がつかなくなること」などが発生した場合、様々な間題を生むことになります。現代は、高齢化の時代です。元気なときは兄弟姉妹仲良く、みんなで共有していたアパートや駐車場をよく目にします。しかし、そのうち一人でも認知症になると、様々なことに支障が出始めます。

 例えば、共有者のだれかが「老人ホームに入りたいから不動産を売りたい」といっても、一人でも認知症の共有者がいる場合は、不動産をすぐに売却することはできません。

 そして、共有者一人ひとりが持っている「持分」は、その方が亡くなると、法定相続人に相続されていきます。そしてあっという間に「兄弟姉妹共有」は「いとこ共有」になり、そして「はとこ共有」になっています。その数はまさに「ネズミ算式」です。中には結婚はしたけれど子どもがいない人もいるでしょう。その場合、持分は配偶者に移り、その配偶者が亡くなると子がいないので配偶者の兄弟姉妹に相続されていきます。例えば、子のいない長男の妻の兄と、次男の子の共有になることなども珍しくありません。家族で仲良く共有しているつもりが、一度も会ったこともない配偶者の血縁者との共有になることも十分にありうるのです。 まさに「狂うほど憂鬱」な状態です。

 

コメント

「家族で共有」=「家族仲良し」と考えている人は、勉強不足と言わざるをえません。「どうにかなるだろう」とか、「そんなことはない」などと安易に考えず、早め早めに専門家に相談することをおすすめします。私たちのところには、「まさかこんなことになるとは思わなかった」というご遺族が、毎日のように相談に来られています。 そのようなケースが少しでも減り、円満な相続になるお手伝いをしていければと思います。

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