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想いをつなぐための相続対策「生前贈与」

2020.06.01

数ある相続対策の中でも比較的簡単に実行できるのが、 「生前贈与」を活用した対策です。簡単であるが故に、押さえてお<べきポイントも多くあります。

 

今回は「生前贈与」について解説します。既に行っているという方も多いのではないでしょうか。自分が生きているうちに、財産を相続人やそれ以外の人に移転することで、相続時の財産を減らして節税効果を狙うものです。相続税は、お亡くなりになったときに持っていた財産に課税されるため、お亡くなりになる前に渡してしまえば、その分、税金はかからなくなるということになります。また、生前贈与のメリットは節税だけではなく、「自分が生きている間に財産分けを確定できる」という点にあると言えます。

例えば、這言書で、「A不動産を長男に相続させる」と書いていたとしても、実行されるのは、自分が亡くなった後の話ですし、自分で確かめる手段がないのです。自分が生きているうちに生前贈与で長男に譲ることで、確実にその不動産が長男のものになったということを確認することができます。

生前贈与は遺産分割の分野でも相続税の分野でも効果を発揮できるのですが、贈与の最大のネックは税金です。贈与税の税率は相続税より高く設定されているため、上手く利用するには知識が必要です。また、贈与は税務署から指摘を受けやすい相続対策でもあります。自分は贈与をしたつもりでいたのに、要件を満たしておらず贈与を否認されたという例は枚挙にいとまがありません。

今回は、特に間違いが発生しやすいポイントを二つお伝えします。

家族への贈与は名義預金に注意

「名義預金」という言葉、一度は耳にしたことがあると思います。名義預金とは、形式的には家族の名前で預金しているが、実態はそれ以外の真の所有者がいることを言います。つまり、家族の名義を借りた、自分の預金です。その預金は自らの相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

例えば、祖父が孫のために銀行で通帳をつくり、毎年110万円ずつの贈与を行っていたとします。 しかし、孫に知られると無駄遣いをされてしまう心配があるため、孫にはそのことを知らせずにいたケースが当てはまります。これは贈与゙だと思っていたことが贈与になっていなかったという典型的な例です。どこに問題点があるのでしょうか?

 

問題点1 銀行口座を祖父が開設した

贈与を受ける銀行口座は、贈与を受ける方が作成するのが原則です。税務署は税務調査で、ロ座開設の書類の「筆跡」や「印影」を確認し、贈与を受ける方本人が開いたロ座かどうかを確認します。もし筆跡と印影が祖父のものであれば、名義預金を疑われる可能性が高くなります。

「なぜ祖父が開設されたのですか?」「通帳と印鑑の管理は誰がしていましたか?」などと質問を受けることでしょう。

 

問題点2 孫に通帳の存在を知らせていない

贈与は契約なので、あげる側ともらう側の双方の意思の合致が必要になります。これは贈与が成立するた一めの必要条件です。先ほどのケースでは、孫は口座の存在を知らないばかりか、贈与が行われていることも知らない状態です。これでは贈与が成立しているとは言えません。つまり名義預金となってしまいます。

また、銀行ロ座を孫が開き、かつ贈与を受けている認識があったとしても、その銀行ロ座の印鑑と通帳を祖父が管理していて、孫はそのお金を引き出すことができない状態にあるケースはどうでしょうか。この場合も名義預金と認定されてしまいます。実質的な所有者は祖父だと言えるからです。

名義預金と言われないためには、次のことに注意する必要があります。

①贈与をする人は、贈与を受ける人にその旨を知らせる

②贈与を受けるロ座は、贈与を受ける人が作成する

③通帳や印鑑の管理は、贈与を受ける人に委ねる

また、証拠を残すという観点から「現金を直接渡すのは避け、口座振り込みにする」「贈与契約書の作成、またはお互いの通帳に贈与の旨を記載するなど贈与の証拠を残す」など、税務署から贈与事実の心証を得るための行動を確実に行い、贈与を否認されないようにしましょう。

 

贈与税の対象とならないのは?

みなさまとの会話の中でよく「孫のた一めに、学校の授業料や塾の費用を贈与している。110万円の非課税枠は、ほとんど教育費の贈与に使つているよ」という声を耳にします。

しかし、生活費や教育費は、必要な都度、必要な分だけ贈与された財産については、実は贈与税はかからないのです。例えば子供のた一め、孫のために贈与税の非課税枠である110万円を贈与しながら、かつ教育費や生活費の支援を行うことができるのです。

父や祖父は、子供や孫から見て「扶養義務者」にあたります。相続税法には、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税の課税価格に算入しない」との記載があります。

扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族で扶養する義務を負う者のことを言います。子供や孫への学費の提供や生活費の支援は、そもそも贈与税はかからないのです。ただし、生活費、または教育費の名目で贈与を受けた財産を使わずに預貯金に回したり、株式や不動産の購入に充てたりするような場合には、目的が違うため贈与税が課せられますのでご注意ください。ポイントは「必要な金額を、必要なタイミングで渡す」ということです。例えば、大学の学費4年分を一 括で贈与をし、4年間かけて使っていくのはNGです。残つた3年分の学費に贈与税がかかってしまう可能性があります。しかし、大学の学費を前期分、後期分などと分けて贈与を行うようにすれば0Kです。可能であれば、教育機関などに直接支払いを行いましょう。自分のお金が確実に支払われたことが証明できますし、子供や孫の無駄遣い防止になります。

 

三方よし贈与を目指す

私が見てきたケースでは、必要な費用を一回で渡してしまうより、必要な金額を、必要なタイミングで渡していく方が,子供や孫からの感謝が大きいように感じます。

定期的にご家族に連絡を入れるきっかけにもなりますね。この2点は贈与で間違えやすい点ですので、押さえておきましょう。

最後に、私が考える「生前贈与」の一番の効果は「家族に感謝されることを、生きているうちに実感できること」です。

みなさまがお持ちの財産には、みなさまやご先祖の想いが諸まっています。先祖代々、受け継がれてきた大切な財産かもしれませんし、苦労して一代で築いてきた汗と一涙の財産かもしれません。そんな想いがある財産を、生前に子供や孫のた一めに届けることができる。 そしてその財産は将来、贈与を受けた方やそのご家族のために活きる財産となるはずです。その光景を見ることができる、感じることができる相続対策が、この生前贈与です。

私たちビジネスマンが見習うべき哲学で、近江商人の「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方良し」という言葉があります。贈与においても「渡し手良し、受け手良し、世間(税務署対策)良し」の「三方良し贈与」が実現できたら、とても意味のある相続対策になると思います。

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