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◎相談事例のご紹介◎相続放棄について

2020.05.20

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

相続開始を知って以下の場合

・相続財産は主に不動産

・他に共同相続人がいる

・他の相続人に相談しない(知らせず)単独(自分の意思だけで)で相続放棄することはできますか?

相続放棄したい理由は、親族間での揉め事を回避したいからです。限定承認なども考えておらず、不動産以外の相続財産があったとしても、相続する意志はありません。また、上記の放棄をした場合に考えられる問題はありますか?その他に相続しない方法はありますか?

【回答】

相続放棄は、各相続人が単独で申述可能です。

他の相続人への連絡や、同意を得たりする義務はありません。ただし、他の相続人がスムーズな相続手続きを行うためには、放棄した旨の連絡は行う方が望ましいでしょう。相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を経過してしまった場合は、相続放棄はできません。

また、3ヶ月以内であっても相続財産の全部又は一部を処分した場合などは、相続放棄できなくなります。一旦相続放棄の申述を行うとその後は原則として撤回することができませんので、慎重にご判断ください。

なお、相続人全員が順次又は同時に相続放棄をしたときは、相続人が不存在になります。この場合は、債権者等が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された管理人が相続財産の管理を行います。相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続放棄した者が相続財産を管理しなければならないと解されています。相続放棄以外に、被相続人の債務から完全に逃れる方法はありません。

 

【内容】

丁寧に分かりやすく説明していただき、誠にありがとうございました。もう少しだけ、教えてください。

・相続財産を使ったら場合自分が相続放棄をしよう(あるいはしている)としているときに、共同相続人の一人が財産の一部を勝手に使った場合でも(この場合、単純承認となる?)相続放棄できるか?

・共同相続人全員が放棄した場合教えていただいた内容に『相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続放棄した者が相続財産を管理しなければならない』とありましたが、相続財産管理人が選任されれば、共同相続人全員が問題なく、相続放棄ができるのでしょうか?

特に不動産は相続人が誰もいなくなり、所有者なしになると固定資産税などを納付する人がいなくなるため、簡単には放棄できないのでは?とも聞いています。

【回答】

相続放棄は各相続人が単独で申述するものであり、その可否に関する家庭裁判所の判断も相続人毎です。したがって、遺産の一部を勝手に使った相続人がいた場合、相続放棄できなくなるのはその者だけです。それ以外の共同相続人の相続放棄には特に影響はありません。

相続財産管理人の選任は、相続人全員が相続放棄を行って遺産を管理する者が不在となった場合に債権者等が申し立てるものです。相続財産管理人の選任が相続放棄を認める条件となっているわけではありません。

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