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不動産にまつわる税務はどう変わる?令和2年度税制改正を解説

2020.04.10

令和元年12月12日に令和2年度の税制改正大綱が公表されました。国会での審議を経て3月末に国会承認、4月1日の法律施行となる見込みです。今回は、令和2年度税制改正大綱のうち、不動産に関するものについて解説します。

 

※本記事は令和元年12月12日に発表された令和2年度税制改正大綱に基づき作成しております。そのため、国会審議・決議の内容によっては本記事内容と異なる取り扱いとなる可能性がございますのでご留意ください。

 

1.長期間低未利用土地等の特別控除の創設

個人が、長期間にわたり利用されていない土地(低未利用土地)を譲渡した場合、一定の要件を満たす時は長期譲渡所得から100万円が控除される税制措置が創設されます。ただし、適用期限は、令和4年12月31日までの譲渡に限られます。適用開始時期は、土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日ないしは令和2年7月1日のいずれか遅い日とされており、現時点では明らかにされていません。

本制度の留意点としては、次の通りです。

①市区町村の長の確認要件(譲渡側、譲受側の双方において確認が必要)

②所有期間要件(譲渡する年の1月1日において所有期間が5年超であること)

③対価要件(500万円以下であること。建物と一体で譲渡する場合には、建物の譲渡対価と併せて500万円以下である必要あり)

④譲渡先要件(売主の配偶者その他の売主と一定の特別の関係がある者に対する譲渡でないこと)

注意点としては、譲渡側、譲受側の双方で市区町村の長の確認が必要なことです。譲渡側で市区町村の長へ確認を取っていたにも関わらず、譲受側の手続きが済んでいなかったため、当該特例が使えない、といった可能性があるかもしれません。

また、もともと一筆の土地を分筆した場合には連続で使えないため、適用期限の延長がなされなければ、分筆した土地の利用については一度きりしか使えない、という注意点があります。

 

2.配偶者居住権に関する譲渡の取り扱い

配偶者居住権については、配偶者の死亡後も、もう一方の配偶者が引き続き住むことができるように、という趣旨のもと、民法が改正されました。令和2年4月1日以後の相続より、遺言や遺産分割で新たに設定することが可能になります。 

それに伴い、平成31年度の税制改正で配偶者居住権の相続時の評価の取り扱いが明らかにされました。今回の改正案では配偶者居住権の売買、ないしは配偶者居住権付きの土地建物を売買した場合の取得費の取り扱いについて明記されています。

 

算出方法については図表1の通りですが、配偶者居住権の権利者と所有者で、土地建物全体にかかる取得費を配分する形となります。

適用時期については、配偶者居住権の施行日と併せて、令和2年4月1日以後の譲渡となります。 

 

なお、配偶者居住権は元の所有権者に対してのみ合意を解除することが可能なため、合意解除を行った場合に対価を受け取り、譲渡所得が生じたとしても居住用財産の譲渡の場合の3,000円控除は適用できないものと考えられます。また、昨年の税制改正以後、国税庁から発表された配偶者居住権の設定や解除に伴う課税関係の取り扱いも要注意です。

 

課税関係の取り扱いを図表2にまとめました。

今後の相続実務においては、配偶者居住権を活用した二次相続対策や遺産分割対策が数多く出てくるかと思います。 特に、二次相続において配偶者居住権は消滅することとされているため、一次相続時にあえて配偶者居住権を設定し、配偶者の税額軽減を活用する二次相続対策が行われるものと見込まれます。

 

 

3.居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の適正化

 

居住用賃貸建物の仕入税額控除については、長らく国と納税者とのいたちごっこが続けられてきました。平成28年度税制改正において高額特定資産制度が設けられ、収束したかと思われたものの、短期間で金売買を繰り返し、調整対象固定資産の調整を意図的に回避するスキームが行われてきました。

 

過去の還付スキームの変遷は図表3の通りです。

 

このような中、今回は抜本的な改正が行われることとなりました。改正案においては、居住用賃貸建物の課税仕入については仕入税額控除の適用が認められなくなることとなりました。令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の課税仕入から適用となります。ただし、同日以後の課税仕入であっても令和2年3月31日までに締結した契約に基づくものは改正前の取り扱い(=仕入税額控除可能)となります。

 

  居住用賃貸建物の定義は図表4をご覧ください。
 なお、こちらの改正により購入時に仕入税額控除が認められなかった居住用賃貸建物につき、3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に課税売上が生じる場合(居住用以外の用途に転用した場合、または譲渡する場合など)には、それまでの賃貸実績や譲渡対価に応じて計算した消費税が仕入税額控除可能となります。

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