お知らせ
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◎相談事例のご紹介◎相続税の申告について
2020.04.09
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
【内容】
母が亡くなり遺産を相続しました。亡くなったのは今年の1月29日ですが、事情があり母と私は長年一緒に暮らしておらず、亡くなったことを知りませんでした。知ったのは書面による通知で4月3日です。「相続を知った日」というのは4月3日で良いのでしょうか?1月29日なのでしょうか?
相続額は約1900万円ですが、相続税の金額はいくらなのでしょうか?相続税申告の際に揃えなければならないものを教えてください。
【回答】
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。死亡を知るまでに日数が掛かったことについて相当の理由がある場合は、知った日からの起算で構わないということです。
したがって、今回の申告期限は4月3日の翌日から10ヶ月以内になります。(4月3日に初めて知ったということを何らかで立証する必要はございます。)ただし、亡くなったお母様の遺産総額が基礎控除額以下であれば、申告は不要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。相続人が1名であれば、3,600万円です。約1,900万円というのがお母様の遺産総額なのであれば、基礎控除額以下ですから申告不要ということになります。
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