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◎相談事例のご紹介◎贈与所得税について

2020.02.29

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

相続不動産の贈与所得税に関してご相談です。

父から相続した不動産があります。しかし契約書を紛失したため不動産の取得価格が分かりません。(現金で購入したため住宅ローンに関する書類もありません)

譲渡対価の5パーセントを取得価格にする方法以外で不動産の取得価格を概算で計算する方法はないでしょうか?

当該不動産土地170坪(登記日昭和62年10月27日)

推定取得価格2400万円

建物60坪(昭和63年5月14日)

推定取得価格2400万円

所在地:福岡県

【回答】

譲渡価格の5%を概算取得費とする規定は、租税特別措置法とその通達に規定されているものです。それによれば、昭和27年12月31日以前から所有していた不動産を売却する場合は、概算取得費(譲渡価格の5%)が適用されます。また、昭和28年1月1日以降に取得した不動産も、概算取得費の規定を使うことが可能とされています。

しかし、昭和28年1月1日以降に取得した不動産の場合は、必ず概算取得費を適用しなければならないと規定されているわけではありません。それ以外の方法も可能です。例えば、・国税庁から出されている「建物の標準的な建築価格表」・一般財団法人日本不動産研究所から出されている「市街地価格指数」を用いて取得費を算出するなど、概算取得費よりも能率的な算出方法があれば、そちらを適用することができます。

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