お知らせ
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◎相談事例のご紹介◎遺言書作成について
2020.01.20
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
【内容】
遺言書作成で質問です。
夫婦のうち、どちらが先に死ぬかは分かりません。
私(夫)から妻+子ども2人への相続を記した遺言状と、妻から私+子ども2人への相続を記した遺言状の2通が必要ですか?
それとも私から妻+子ども2人への相続を記した遺言書に、妻から私+子ども2人への相続の場合も付記すればいいのですか?
但し私名義の相続財産は、妻名義の財産の2~3倍です。
【回答】
民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」(民法975条)と規定しています。
したがって、夫婦が連名で遺言書を作ってしまうと、原則として夫の遺言部分も妻の遺言部分も無効となってしまいます。それぞれが独立した遺言書を作成するようにしてください。
ただし、おっしゃる通り夫婦どちらの相続開始が先になるか分かりません。そこで、相続開始の順番がどうなろうとも問題のないような記載内容にしておく必要があります。例えば、以下のような記載の仕方もその一つです。
(例)夫の遺言の場合「私の全財産を妻に相続させる。ただし妻が私より以前に亡くなっていた場合は、長男に相続させる。」
具体的なことは、弁護士等の専門家にご相談ください。
なお、相続サポートセンターでも公正証書遺言の作成支援を行っておりますので、その際は改めて個別相談をお申込みください。
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