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青色申告と白色申告の違いやメリットを考えよう

2019.11.01

 

そろそろ確定申告について考えておかなければならない時期がやってきました。そこで今回は青色申告と白色申告の違いや、青色申告をするメリットについてご紹介します。

 

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告があるのはご存じの方も多いかと思います。しかし、その違いやメリットについて聞かれると意外と答えられないのではないでしょうか。

青色申告制度とは、昭和25年に導入され、申告納税制度の基礎として現在でも多くの方が利用している制度です。日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。そのため、国税庁によると、平成27年には青色申告による申告者が500万人を超え、確定申告を行っている方のうち、60%が青色申告を利用しているとの統計があります。

一方、白色申告とは青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告の制度です。ただし、平成26年度分からすべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられたため、青色申告とそれほど手間は変わらなくなりました。

 

青色申告を行うための手続き

青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。また、最寄りの税務署に行けばその場で申請することも可能です。

届出は、青色申告による確定申告を行おうとする年の3月15日が期限となります。年の途中で新たな事業を開始する場合には、届出の期限は事業開始から2カ月以内となります。相続により不動産所得を受け継ぎ、被相続人が青色申告をしていた場合は、相続開始日から4カ月以内に手続きをする必要があります。

 

青色申告のメリット

届出を行ったり、記帳が義務付けられていたりと多くの手間がかかるイメージの青色申告ですが、その手間に見合った税金計算上のメリットが多々あります。それでは、青色申告を行うことによって得られるメリットの一部をお伝えしましょう。

 

①儲けから65万円を差し引ける「青色申告特別控除」

青色申告の最大のメリットは、この65万円の特別控除ではないでしょうか。複式簿記で帳簿をつけることで無条件に65万円を儲けから差し引けます。ただし、翌年3月15日までに確定申告書を提出することが条件になるため、1日でも遅れてしまうと特別控除額は10万円になってしまうので注意が必要です。また、単式簿記で記帳をした場合も同様です。一方で、白色申告には複式簿記で記帳を行ったとしても特別控除はありません。

 

②赤字を3年間繰り越す「純損失の繰越控除」

不動産賃貸を開始したばかりの頃や、大規模な修繕を行った際などは、経費がかさみ赤字になることも多いかと思います、こういったときに利用できるのが「純損失の繰越控除」です。これは、その年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した黒字と相殺できる制度です。もし、前年赤字が100万円で、翌年が200万円の黒字の場合は、白色申告は200万円の黒字に対する税金を支払いますが、青色申告ならば前年の赤字と翌年の黒字を通算でき、100万円(200万円-100万円)に対する税金だけを払えばよくなります。

 

③事業を手伝う家族への給料が全額経費になる「青色事業専従者給与」

所得税の計算上、原則として一緒に生活する家族へ支払う給料は、経費になりません。しかし、青色申告の場合はそれらの給料を経費にすることができます。ただし、不動産の貸付規模が一定以上のものであること、その業務に見合った給料であること、家族が他に仕事をしておらず、その業務に選任していることなどの条件がありますのでご注意ください。なお、白色申告の場合は、最大86万円を儲けから控除できる「事業専従者控除」がありますが、この「青色専従者給与」には、業務内容に見合った金額であれば、控除金額に上限はありません。

 

④30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却資産の特例」

本来、パソコンやエアコン、車などの1年以上利用する備品、かつ10万円以上のものは、使用できる期間にわたって分割して費用に計上する減価償却を行わなければなりません。しかし、青色申告の届出を行っている事業者の場合は、「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入した時は、その年に一括で経費にすることができます。白色申告に比べ青色申告の方が早く費用に計上できるので、それだけ税金を安くできます。ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額が年間300万円までと上限が決まっているため、その年の設備関係の支出が多い場合には上限を超えないようにしましょう。

青色申告と白色申告のメリットとデメリットをまとめると次の通りとなります。

現在、白色申告で申告している方は青色申告のメリットが十分に分かったと思います。一方で現在、青色申告で申告をしている方でも上記の税制上の特例を活用していない方や知らなかった方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。

 

ポイント

税金は特例を知っていると知らないとでは納める金額が大きく異なってきます。活用できる特例を知ることで、今後も賢く節税していきましょう。

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