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◎相談事例のご紹介◎生前贈与にあたるのでしょうか?

2019.09.20

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

28年から福岡から東京へ単身赴任です。

28年以前から母が施設に入ってたんですが、入所する時母から通帳を預かりました。理由は、その預金から施設費、もしもの入院費を任されたからです。

当初、母の口座から引き落とししてましたが、28年に単身赴任が決まってから自分の口座から引き落としが出来る様にしました。理由は、東京から母の口座を動かすには銀行がないので手数料がかかります。自分の口座にすれば、コンビニ等でやりとりしても、手数料がかからないからです。

自分の口座は28年に引き落とし専用に新たに作っており、母関係以外には一切使っておりません。母の通帳と自分の通帳を専門の方に調べてもらえば、一目瞭然です。

ただ、最近思ったのが、これは生前贈与になる可能性があるのでは?と。 心配になりました。母の口座から自分名義の口座に移動はしてますが、自分では一切使っておらず、全て母の施設、病院からの引き落としのみです。いつでも自分の口座と母の口座を提出して構いません。どのような扱いになるか知りたく質問させて戴きました。

【回答】

メールを拝見する限りでは、相談者様が母親の預金を預かって母親のために管理している状態であるといえます。そのように預金を預かっているだけでは、贈与にはなりません。

将来税務署から問い合わせがあった時に説明できるように、今後も、相談者様が使う口座と母親から預かった預金は分けて管理しておきましょう。更に、母親から預かった預金を何に使ったのか等の支出入が明らかにできるように、例えば帳簿等を作っておくとよりベターです。

なお、母親が亡くなった時にまだこの預金が残っていた場合は、相続人が複数いれば遺産分割の対象になります。また、相続税の申告が必要な場合は、相続税の課税対象財産にもなります。ご注意ください。
 

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