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◎相談事例のご紹介◎不動産の売却と社会保険料の関係

2019.08.20

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

「相続した土地を売却して譲渡代金を相続人で分割する場合」著:山方越志氏を拝見し大変参考になり、ご質問させていただく次第です。

翌年の社会保険料に注意の項目にて「代償分割の場合、(不動産の全部を一旦相続した)長女がサラリーマンであれば保険料に影響はでない」とありますが、この【長女】が国民健康保険だった場合、翌年の保険料に影響はあるのでしょうか?

【回答】

会社員が加入している健康保険の保険料は、月々の収入を一定の基準に合わせた標準報酬月額を基に算出されます。この場合の収入には不動産の売却による収入は含まれないため、被保険者の保険料に影響はございません。

一方、国民健康保険の場合には、不動産の売却で得た収入は保険料に影響します。国民健康保険の保険料の中には所得割という部分があり、所得割の額には不動産を売却した場合の収入が含まれるからです。通常、不動産の売却は数百万円から数千万円と高額ですから、売却した年は一時的に高額所得者になります。

したがって、保険料が限度額まで上がる場合もございますので、注意が必要です。ただし、不動産の売却による保険料増の影響が出るのは1年だけです。他に収入が増えることが無ければ、翌年には保険料はまた元の水準に下がります。なお、不動産を相続しただけでは所得は発生しないため、保険料に影響は出ません。影響が出るのは、あくまでもその不動産を売却して利益を得た場合です。

詳細は、管轄の市区町村役場の保険年金課等でご確認ください。
 

 

 

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