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生命保険加入時の注意点

2019.07.12

7月12日の秋田魁新報に、相続対策をうたい生命保険を不正に販売していた問題についての記事が掲載されておりました。

弊社で毎月オーナー向けに発行している広報紙にも今月は、相続対策になると勧められて加入する生命保険への注意点についてのコラムを掲載しておりましたのでご紹介します。

 

 

 

生命保険は、相続税対策において様々な状況に対応できるため、「保険の万能選手」といわれています。

しかし、だからといって何も考えずに安易に契約してはいけません。

今回は、加入の際に注意すべきことを具体例とともにご紹介します 。

 

Aさん(60歳女性)は2,000万円の生命保険に加入していました。相続税対策になるからと、勧められるままに契約してしまったそうです。しかし、その契約内容を見て、唖然としました。相続税対策になっていない箇所が多くみられたのです。 

 【Aさんが契約した生命保険】

 家旅構成:Aさん、夫、息子、孫

 相続税対策をする人:Aさん

 目的:相続税の節税

 契約者:Aさん

 被保険者:Aさん

 死亡保険受取人:Aさんの孫

 保険料負担者:夫

 保険期間:終身保険

 保険金:2,000万円

 毎年の保険料:80万円/1年間

 保険料払込期間:終身払い

 

この保険にはいくつかの問題点が見られました。

①そもそもAさんは相続税がかからない方でした。夫の死亡後もきちんと対策をすれば、問題になるような資産状況ではなく、節税する相続税自体がなかったのです。

②孫は、法定相続人ではありません。孫を死亡保険受取人にした場合、相続税の非課税枠には該当しなくなり、相続税の課税対象になります。しかも、孫は相続税2割加算の対象です。

③保険料支払者は夫のため、この保険は夫の財産となります。Aさんが亡くなった際、夫と孫が存命だった場合、夫から孫への贈与という扱いになります。贈与する場合、多額の贈与税がかかります(孫が20歳未満の場合は、贈与税は、なんと695万円!)。

④保険金は2,000万円ですが、非課税枠は500万円×法定相続人の数=1,000万円です。もし非課税枠だったとしても入りすぎということになります。

 ⑤保険料の支払いが一生涯なので、25年後(85歳の時)に支払い額が2,000万円に達した後も年間80万円を生きている限り払い続けなければなりません。しかし、死亡した時にもらえる保険金はずっと2,000万円のままです。

これらの点を解説すると、Aさんの顔がみるみる青ざめ、すぐに加入した保険代理店に問い合わせの電話を入れていました。しかし、自分自身で調べず、簡単にサインをしてしまったAさん自身の責任も大きいといえるでしょう。

 

 

みなさんが、相続税対策として加入されている生命保険は、今回の事例のような内容になっていませんか?

保険を契約する際に大事なことは契約の内容ではありません。保険金が出る際の手続きと税金です。セールスマンに言われるままに、「販売する人が売りたい生命保険」に加入しないよう、くれぐれも気を付けましょう。

 

 

 

生命保険を活用した相続対策については、9月21日(土)に行う相続対策セミナー第4回で詳しくご紹介いたします。

ご興味のある方はぜひご参加くださいませ。

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