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◎相談事例のご紹介◎贈与税のかからない方法
2019.07.01
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
【相談内容】
中古住宅購入に際して、叔母からの贈与を2,000万を頭金にと考えていますが、贈与税のかからない方法はあるのでしょうか?
【回答】
本件、叔母様から2,000万円の一括贈与を受ければ、贈与税を免れる方法はありません。
課税を免れることができるとすれば、
①2,000万円の贈与を受けるのではなく、借りる(金銭消費貸借契約書を取り交わす)
②その後、毎年の分割返済金相当額の贈与(債務免除)を受ける(毎年贈与契約書を取り交わす)といった方法くらいしかないでしょう。
ただし、最初から全額の贈与の意思があったと税務署に認定されてしまうと、やはり贈与税課税です。可能性がゼロとは言い切れません。
また、
・返済途中で叔母様の判断能力が無くなってしまったら、それ以降の贈与ができなくなる
・返済途中で叔母様に相続が発生したら、残債は叔母様の債権として遺産分割及び相続税の対象となるという点も考えておく必要があります。
税務・法務の両面から専門家とともに慎重に検討することが必要です。
その他の方法として確実なのは、お客様が叔母様の養子になることです。
養親から養子への贈与の場合は、一定の条件さえ合致すれば、
(a)住宅取得等資金の贈与税非課税制度(最低700万円、最大1,200万円まで非課税)
(b)相続時精算課税制度2,500万円まで非課税)が使えるようになり、両方あわせると最大3,700万円までは非課税で贈与を受けることが可能になります。
ただし、特に(b)を使う場合は税務上のデメリットもありますので、やはり専門家と詳細な検討が必要です。
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