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◎相談事例のご紹介◎固定資産税評価額について
2019.04.26
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
固定資産税評価額について
【相談内容】
建物の相続財産評価額算出方法について教えて下さい。
【土地】登記簿登録有、固定資産税課税有~無道路地 公道より50m位奥に引っ込む
【建物】(土地の上に建っている) 賃貸用 月額7,000円登記簿登録無
固定資産税課税台帳登録無 建築資料無
~建物は老朽化している
※当該土地建物の売却は不可能~無道路地なので購入する人はいないと思います
【回答】
具体的な固定資産税評価額が付されていない家屋の相続税評価額の算定方法は、通常以下の3パターンが考えられます。
①物件が所在する自治体に依頼して相続税の申告期限までに固定資産税評価額が付いた場合には、その固定資産税評価額
②その家屋の付近にある状況の類似した家屋の固定資産税評価額を基とし、その付近家屋との構造、経過年数等の差を考慮して評定した価額
③類似した付近家屋がない場合は、その家屋の再建築価額から経過年数に応ずる償却費相当額を控除した価額の70%に相当する価額
現実問題として、②のように付近にそう都合良く同じような建物があるとは限りません。また、③の方法により算定すると、一般的に言われている新築家屋の固定資産税評価額より高くなるケースがほとんどです。従って①が最も現実的ではないかと考えます。
ただし、地方税は5年間は遡って課税されますので、①を選ぶと固定資産税5年分の納税を覚悟しなければなりません。家屋が古ければそれほど高額にはならないはずですが、正直なところ、5年分の固定資産税額がいくらになるかは当方では分かりかねます。もっとも、相続財産の総額が基礎控除額以下で相続税申告が不要な場合は、家屋の相続税評価額を算出する必要もございません。
今回は相続税申告が必要なケースだということでしょうか?申告が必要な場合は、具体的にどの方法でどうやって算定するかは、申告業務を担当する専門家に個別にご相談されることをお勧めします。特定の専門家がお決まりになっていないようでしたら、専門家をご紹介することも可能です。是非ご用命ください。
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