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まじきら(26)

2019.02.01

まじめな話を気楽に発信!!

当サポートセンター担当者が毎週金曜にさまざまな情報をお届けします!!

 

アパート大家様は誰?

 

賃貸業界の繁忙期が始まり、入居検討のお客様からの反響が曜日を問わず増えてくる時期になりました。

そんな中、実際に起きた案件のご紹介です。

 

賃貸部門で入居検討のお客様の案内を終え、お客様から契約金を受領し、契約説明、記名押印直前で大家様がお亡くなりになったというケースです。

弊社管理物件では、大家様からの契約書印鑑は代印制度をとっておりますので、その都度大家様から契約書への印鑑受領をいただかなくとも契約締結は可能です。しかし、契約締結直前に大家様が亡くなり、お客様への契約説明後にその事実を知った弊社は、賃貸借契約書に記載されている大家様が故人となってしまったという状況でした。

 

この件は宅建協会や不動産流通推進センターなどへ問い合わせをして、どのような形で進めるのがベストな選択かを検討いたしました。その結果、「遺産分割前の所有者代表確認書」たる書類の作成し、さらに相続人代表と入居希望のお客様との確認書への押印での契約履行とすることにいたしました。

 

相続が発生した時点でアパート建物の登記がすぐに変わるものではありませんので、この「確認書」とは、賃貸借の契約時点で「大家は(相続予定の親族代表)私です」という趣旨の確認書です。一時的に大家様が複数存在し、誰が大家様?という期間ができてしまいます。もちろん、相続予定者(故人の配偶者、息子、娘等)の全員からの印鑑をいただき、関係者全員が「このアパートの契約は、代表者が大家代行としてすすめます」という確認のための書類です。

 

このようなケースは特殊なケースではありますが、現実に起こっている事案でもあります。注意点は、確認書に押印をいただく人が相続者全員であること(関係者が全員承諾すること)の把握と確認です。このような業務を、管理会社としてスムーズに提案し、入退去の業務が滞らないよう進めてまいります。類似ケースも含め、弊社にとっても大家様にとっても大切な入居斡旋の時期のサポートは、資産運用課(☎018-874-7761)で行いますのでご相談下さい!

 

資産管理部 中山

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