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まじきら(24)

2019.01.18

まじめな話を気楽に発信!!

当サポートセンター担当者が毎週金曜にさまざまな情報をお届けします!!

 

相続放棄について

 相続放棄は「被相続人の死亡を知り、自分に相続権が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に「相続の放棄の申述」を行わなければなりません。「相続放棄の申述書」に戸籍関係の必要書類を添えて、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に提出します。遺産分割協議で「自分は放棄します」と宣言したり、放棄する旨の念書を書いたりしても、借金を背負わなくてもよい「相続放棄」にはなりません。

 相続放棄があると相続権が変わる場合があります。配偶者は常に相続権を有し、配偶者以外の相続権の順位は第一順位が子、第二順位が親(直系尊属)、第三順位が兄弟姉妹、となっています。相続放棄した方がいた場合、その方は「いないもの」として相続が進みますので、第一順位の子が相続を放棄した場合には第二順位の親へ、親がすでになくなっていたり相続放棄したりした場合には第三順位の兄弟姉妹が相続権を有することになります。

  相続が発生したことや相続放棄があったことやを知らない状態の時に、親や兄弟姉妹の借金の債権者から請求が来て、びっくりされた方がいました。この場合には、自分が「相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」に相続するか放棄するかを決めることができますので、覚えておいてください。

 親族を慌てさせないために、自分が相続を放棄する場合には、相続権のある方、新しく相続権が発生した方に伝えることを忘れないようにしましょう。

 

代表取締役社長 北嶋

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