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◎相談事例のご紹介◎遺産分割協議

2018.12.27

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

遺産分割協議

【相談内容】

私はS20.4.9に死亡した祖父名義の土地の固定資産税を長年払い続けております。正当な相続人への名義変更を進めたく調べておりましたところ以下のことがわかりました。

S20.5.8 長男Aが‘家督相続

この時のAを戸主とする戸籍の記載は、A、母、妻、長女、弟B、弟C

S20.8.9 長男A戦死 福岡県知事報告

S24.8.5受付除籍この時家督相続届出なし

S20.2.18 妻・長女分籍

S27.6.7 弟B 婚姻により新戸籍編製

S29.10.21 弟C 婚姻により新戸籍編製

S33.6.7 母 改製により新戸籍編製

現在、母・妻・弟B・弟Cは死亡しております。上記の状況において、祖父の名義の土地は、長男Aの長女が相続したものとしてよろしいでしょうか?ちなみに私は弟Bの相続人の一人です。

 

【回答】

Aの長女がAの死亡前に、Aの妻と一緒に分籍により別戸籍に入っていた場合、第一種法定推定家督相続人には該当しないものと考えられます。ただし、「Aを戸主とする戸籍の記載は、A、母、妻、長女、弟B、弟C」との記載からは、長女が第一種法定推定家督相続人に該当するようにも解釈できます。ここは、戸籍の正確な内容を確認してみないと判断ができません。長女がAの第一種法定推定家督相続人に該当しない場合は、母が第一種選定家督相続人としてBを選定するケースが考えられます。ただし、その指定の有無が不明な場合の法的効果や今後の対応については、今後、調査・検討が必要でしょう。なお、本件が第一種選定家督相続人および第二種選定家督相続人がいないものと判断される場合は、附則25条2項相続として処理する可能性もあると考えます。

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