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まじきら(21)
2018.12.21
まじめな話を気楽に発信!!
当サポートセンター担当者が毎週金曜にさまざまな情報をお届けします!!
土地の境界確定と土地の分筆作業について
先日、管理オーナー様宅へ訪問して将来的な土地資産の利用方法について相談された際に現状が広大地(大きい一団の土地)に複数の建物があり、使用用途も複数の形態になっておりました。
所有地約600坪、一つの敷地に管理オーナー様自宅、共同住宅2棟、畑、砂利駐車場、が混在している土地です。
オーナー様の後継者となりうる方は妻、長男、次男、となり複数いる為に仮に将来的な相続が発生した場合に不動産をどのように分けていくかに問題が生じる状態となります。
このような場合、どの不動産を誰に託すかを公正証書遺言等で指定する方向性をすすめるのですが、その前に不動産を用途ごとに分ける作業が先に必要となります。
これが土地の境界確定作業と土地の分筆作業です。
少し前は自分の土地を分筆(1区画を2区画に分ける作業)は自由に出来ましたが平成17年3月7日以降、分筆する際は全体面積を確定し、隣地との堺を確定させた後に分けるという義務付けとなりました。
これは分けた土地が残地計算という方式で面積を算出する方法では実測した面積とあまりにもかけ離れた面積のまま登記上存在する事が問題となる事が多い為に義務付けされた経緯となります。
この作業は家屋調査士が行う作業となり土地の大きさや隣地の境界立会い者が多いほど費用もかかります。
一般的に60坪程度の土地の境界確定業務で依頼しますと30万円前後の見積もりが来ている状況です。
更にこの業務の依頼から完成までの期間は実務経験上早くても2ヶ月弱かかっております。
冬季間や、土地に水路等の公共所有物が隣接立会いに関わる場合は半年以上かかるケースもよく見受けられます。
このように不動産が多数ある場合や、広大な土地の所有のオーナー様は将来的な相続や継承に関して前もって準備や費用負担を考える必要がある事をお伝えいたします。
ちなみに土地の分筆をして現在の利用状況を区分けする事で毎年の固定資産税や相続時の税金評価が下がる場合もありますのでご参考として頂きたく思います。
資産管理部 中山
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