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しあわせ投資「確定申告で賢く節税」
2018.12.20
確定中告で賢く節税
医療費を払った方、寄付をした方、株取引を行った方は、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される場合があります。今回は、確定中告をした方がお得になるケースを紹介します。
・所属金融商品取引業者で取り扱っている商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。
・各商品等は価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。
・各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては契約前締結前交付書面及び目論見書等をご確認ください。
医療費の実質負担額が年間10万円を超えた方
自分や家族のために支払った医療費の実質負担額が、年間10万円を超えた場合、医療費控除を受けることができます。計算式は(※)の通りです。
(※)
年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円(年間所得が200万円未満の方は所得金額の5%)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除はご本人に限らず家族の医療費も含みます。また5年間さかのぼって申告することもできます。申告に必要な領収書を漏れなく保管するには、お菓子の空き箱などを医療費控除専用の領収書入れにして、ご家族の分は全てその中に入れておくとよいでしょう。医療費控除の申告には、その他留意すべき点もありますので、気をつけましょう。
寄付をされた方
国や地方公共団体などへ寄付をした場合、寄付金控除を受けられます。最近話題のふるさと納税も寄付金控除に該当します。寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要ですが、ふるさと納税ワンストップ特例制度を活用すれば不要になります。総務省のホームページにもふるさと納税専用ページがあり、家族構成や収入別のふるさと納税額の目安なども調べられます。
株取引で売却損か出た方
株の取引をされている方で、株を売却した際に損失が出た場合には、確定申告をするとお得になるケースがあります。
【例】
A社の口座 100万円の譲渡益
B社の口座 100万円の譲渡損
この場合、100万円の譲渡益と100万円の譲渡損を相殺することでプラスマイナスゼロになります。 これを損益通算といいます。したがって確定申告をすることで税金がかからなくなります。また、配当金と譲渡損の損益通算も可能です。例えばある年に配当金が100万円出たとします。本来はその配当金には税金がかかりますが、譲渡損があればそれと損益通算が可能です。本来利益には20.315%の税金がかかるので、損益通算の可否で手残りは大きく変わります。また、相殺しても損が残る場合は、その損失を翌年以降3年間繰り越せます。これを損失の繰越控除といいます。つまり、翌年以降に譲渡益が出ても、相殺しきれなかった損失を活用することで税金がそのぶんお得になりますが、そのためには毎年確定申告をする必要があります
今年 :100万円の利益-300万円の損失=200万円の損失を翌年に繰越(税金0円)
1年目:50万円の利益-繰越した200万円の損失=150万円の損失を翌年に繰越(税金0円)
2年目:50万円の利益-繰越した150万円の損失=100万円の損失を翌年に繰越(税金0円)
3年目:50万円の利益-繰越した100万円の損失=残り50万円の損失(税金0円)
4年目:残り50万円の損失は繰越しできません。
確定申告は、慣れないと手間に感じる方も多いと思います。しかし、手続きをすることで税金の還付を受けることができ、賢い節税といえます。また確定申告をすることで自分自身の知識や経験にもなります。もらえるものをしっかりともらう「賢い投資家」になりましょう。
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