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◎相談事例のご紹介◎法定相続人以外の方が財産を承継する場合の要件(書類等)

2018.11.27

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

法定相続人以外の方が財産を承継する場合の要件(書類等)

【相談内容】

身寄りのない知人が、他人の私に定期預金(数百万)を相続して欲しいと言い亡くなりました(遺言書はありません)。
銀行に行くと第三者は家庭裁判所で許可書?が必要と言われました。 家庭裁判所で何が必要ですか?

それから知人との関係性などの示す物必要ですか? 住宅(賃貸)と入院の際の保証人になっています。
それからお葬式の映像があります。
よろしくお願いします。

【回答】

定相続人以外の者が被相続人の財産を承継できるのは、次の場合に限られます。
①被相続人の法的に有効な遺言による指定があるとき
②被相続人に法定相続人がいない場合で、特別縁故者として家庭裁判所に認められたとき
今回のケースでは遺言書が無いとのことですから、②に該当する場合しかありません。
被相続人に法定相続人がいないと思われる場合は、まずは相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てしなければなりません。
必要な書類は以下のとおりです。
(1) 申立書(家庭裁判所所定の書面)
(2) 標準的な申立添付書類
•被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•代襲者としてのおいめいで死亡している者がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の住民票除票又は戸籍附票
•被相続人の財産を証する資料
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等) など
•利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料、戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し など
•財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
選任された相続財産管理人は、まずは被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。
その後、家庭裁判所は相続人であることを主張する者がいるかどうかを公告にて捜索します。
誰もいなかった場合、家庭裁判所は、被相続人と特別の縁故のあった者の請求を受けます。
その請求があった場合、家庭裁判所は、清算後残った相続財産の全部又は一部をその者に与えるか否かを判断します。
特別縁故者として申立てができるのは、
①被相続人と生計を同じくしていた者②被相続人の療養看護に努めた者 ③その他被相続人と特別の縁故があった者です。
特別縁故者の申立てに必要な書類は以下のとおりです。
(1) 申立書(家庭裁判所所定の書面)
(2) 標準的な申立添付書類
申立人の住民票又は戸籍附票

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