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◎相談事例のご紹介◎家族信託の手続きと報酬費用について

2018.11.13

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

家族信託の手続きと報酬費用について

【相談内容】

信託財産が不動産で、委託者=受益者(親)【信託の効力発生時から「委託者=元本の受益者」です】、受託者(子A)の場合(受託者=子Aに所有権移転登記済)において、親の死亡により信託契約が終了(信託の残余財産の帰属先を子Aに指定する旨を定めています。)しました。これから「所有権移転及び信託登記抹消」登記手続きをして、登記簿の記載を「所有者 =子A」にしたいのですが、必要な添付書類と御社の概算依頼費用を教えて下さい。
(手続きは、子Aの単独手続で可能でしょうか。また登録免許税は相続と同じ4/1000の税率で可能ですか。)
※法定相続人 子A 子B 子C の3名です。

【回答】

おっしゃるとおり「所有権移転及び信託登記抹消」の手続きとなります。
登記の権利者・義務者とも子A様になるので、A様の単独手続きが可能です。
1.必要書類
・信託登記時に発行された登記識別情報
・子A様の印鑑証明書
・子A様の住所証明書
・子A様の免許証等コピー
・評価額がわかる書類
(その他、司法書士が作成する委任状・登記原因証明情報への署名・押印が必要です)

2.費用
弊社がご紹介する司法書士とお客様が直接やり取りしていただく場合、掛かる費用は「①司法書士の報酬+②実費(主に登録免許税)」です。
①司法書士の報酬
概算で6万5000円(税別)です。
②実費(登録免許税)
a.所有権移転登記の登録免許税は以下の2パターンがあります。
・信託目録上の帰属権利者に「親(受託者=委託者)の相続人である子A」の記載がある場合 ⇒ 登録免許税率 4/1000
・ 「相続人である…」の記載がない場合 ⇒ 登録免許税率 20/1000
b.信託の抹消登記分の登録免許税は「1000円×不動産の数」です。
なお、お客様のご要望により登記以外のコンサル業務が必要となる場合は、その内容に応じて別途弊社報酬が掛かります。

3.登記申請までの一般的な流れ
①参考書類をお客様より受領
②詳細のお見積もりと必要書類を当方よりご案内
③登記申請書類を当方にて作成し、お客様と面談・署名・押印の取付
④お客様からの報酬等のお振込み
⑤登記申請

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