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◎相談事例のご紹介◎遺族厚生年金の受給に関して

2018.10.25

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

遺族厚生年金の受給に関して

【相談内容】

厚生年金を50年かけ、月22万円ほどいただいております。

娘34歳は一度も働いたこともなく国民年金も払っておりません。引きこもりで、私の死後、年金の継承はできるのでしようか?

それとも、別に内縁の女性(46歳)もいますが、こちらの継承は入籍すれば可能でしようか?

 

【回答】

ご質問の内容は、遺族厚生年金の受給に関する件と考えてお間違いないでょうか。
遺族厚生年金の受給資格者は、亡くなった者により生計を維持されていた配偶者や子です。
ただし、子には年齢制限があり、成人した子には受給資格はありません。
従って、娘さんは残念ながら遺族年金を受給することはできないと思われます。
また、配偶者には、『婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。』とされています。
つまり、「事実婚関係+生計維持関係」にあった場合は、内縁の妻でも遺族年金の受給資格があるということです。
ただし、これは「必ず受給できる」ということを意味するものではありません。
「内縁の妻でも受給できる可能性はある」というだけで、実際に受給できるか否かは日本年金機構の審査によります。
審査されるのは、請求者が
・事実婚関係であった者といえるか
・生計同一関係であった者といえるか
という点です。
この点を日本年金機構に認めてもらえれば(=請求者が立証することができれば)、受給可能となります。

なお、大変申し訳ございませんが、当社は年金に関する専門家ではありません。
正確には、日本年金機構かお近くの年金事務所等にてご確認ください。
よろしくお願い致します。

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