お知らせ
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◎相談事例のご紹介◎法定相続人について
2018.09.25
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
法定相続人について
【相談内容】
被相続人には配偶者がおらず(生涯独身)、第一順位(直系卑属)もなし、第二順位の直系尊属もすでに死亡しており、相続人の対象者はいません。
被相続人は6人兄弟で第三順位が対象となると思います。
1. 長女 (死亡/子供なし)
2. 次女 (被相続人)
3. 三女 (死亡/子供なし)
4. 長男 (死亡/子供2人)
5. 四女 (存命)
6. 次男 (存命)
この状況で対象となる法定相続人は4名、存命の四女と次男がそれぞれ1/3ずつ、長男の子供2名がそれぞれ1/6ずつ、
この認識で正しいでしょうか。
【回答】
メールを拝見する限り、本事案の法定相続人と法定相続分はご認識のとおりで間違いないと思われます。
四女 : 3分の1
次男 : 3分の1
亡長男の子① : 6分の1
亡長男の子② : 6分の1
また何かございましたら、いつでもご相談ください。
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