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◎相談事例のご紹介◎生命保険の保険金を受け取るときの税金について

2018.09.18

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

生命保険の保険金を受け取るときの税金について

【相談内容】

先日死亡保険に加入しました。

私は独身で両親は健在 ですが 、受取人を姉に指定しました。

理由は親も60歳を越えており、ペットを沢山飼っているので、自分に何かあった時には姉に託しているからです。

金額は1,000万円のものを2口です。

姉が保険金を受け取った場合にかかる税金は、相続税ですか?贈与税ですか?

この場合、受取人を親にした方が良いのでしょうか。

 

【回答】

保険料負担者と被保険者が同一人の場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、結果として受け取った保険金には相続税は課税されません。
①保険金受取人が法定相続人で、かつ、全ての法定相続人が受け取った保険金の総額が生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)以下
②「全ての法定相続人が受け取った保険金のうち生命保険の非課税枠を超えた額」と「法定相続人以外の者が受取った保険金額」と「その他の課税対象財産財産(預貯金や不動産など)の額」の合計額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下

受取人を両親に変更した方が(税務上)良いかどうかは、財産額次第です。
・財産額が基礎控除以下であれば、受取人を変更してもしなくても相続税は課税されませんので、税務上の有利不利はありません。
・財産額が基礎控除を超える場合は、法定相続人である両親を受取人にした方が有利です(1,000万円までは非課税で受け取ることができるため)。
なお、保険金は受取人の固有の財産となりますので、税務上の有利不利だけで受取人を決めるべきではないと考えます。
当該保険のそもそもの加入目的を鑑み、その目的を達成するためには誰に受取ってもらうべきかという観点で決めるのが原則でしょう。

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