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◎相談事例のご紹介◎不要な不動産を自治体に寄付できるのか?
2018.08.27
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
不要な不動産を自治体に寄付できるのか?
【相談内容】
現在、第三者が無断で住み着いている私名義の住居(土地建物)があります。
経緯としては、長い間無償貸与して住んでもらっていた人に鍵を預けておりましたら、その人が退去後、いつの間にか私の了解を得ずに第三者に住まわせていることが判明しました。(現居住者は70代後半の女性1名らしい)
なお、この家屋に関しての借入金は10年前に完済し、すぐに担保抹消の手続きも済み、一切金融機関の担保に付されておりません。取得時から20年余り、私が毎年固定資産税を納め続けています。
前住居者または現住居者に固定資産評価額以下での売買契約を申し出ていますが、なかなか話が進みません。私も81歳になりますので、古くなったこの住居(土地建物)を自治体に生前寄付したいと思いますが、一般的に自治体はこのような寄付を受け付ける可能性があるのでしょうか。
【回答】
「いらない土地を寄付したい」という話は、特に相続前後によく耳にします。
ただし、現実は非常に難しいと言わざるを得ません。
自治体によって不動産の寄付制度はあるのですが、ほとんど機能していないのが現状です。
自治体が寄付を受け付けてくれるのは
・重要文化財
・行政が直接利用できるもの
・市場で早期に高値で売却できる見込みのあるもの
などに概ね限られており、それ以外はほぼ困難です。
今回のように、正常な賃貸借契約を結んでいない者が居住している物件などは、まず間違いなく寄付は無理だと思われます。
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