お知らせ
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◎相談事例のご紹介◎
2018.08.06
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
遺産分割前の不動産売買について
【相談内容】
親の土地を兄妹3人で相続します。
兄である私が名義変更がないまま、不動産屋に妹の同意(分割協議)が得られるとして土地売買契約書を交わしました。
手付け金100万は不動産屋が預かりその後、こちら側にトラブルがあり妹の同意が得られず、日数も経ち不動産屋から違約金が発生すると言われてます。口頭で出来ると約束しましたが名義変更ができてない契約書で、違約金を払わないとだめなのでしょうか?
また、払いの場合、手付け金倍がえしに出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。
【回答】
遺産分割未了の土地であっても、山田様(仮名:売主)が不動産会社(買主)に当該土地を売却する契約は有効です。
従って、山田様は当該土地を遺産分割により単独で取得したうえで、不動産会社に引き渡す義務を負います。
山田様が当該土地を遺産分割により取得できず、期限までに不動産会社に引き渡せないとすれば、それは債務不履行にあたります。
不動産会社に対して損害を賠償しなければなりません。
賠償額については、違約金が定められていればその定めに従います。
なお、山田様が手付金を支払っているということですが、どのような趣旨で支払われたのかが不明です。
この点は、契約書等の書類を確認しなければなりません。
しかし、いずれにしても不動産会社には何ら債務不履行はありませんので、手付金を倍返ししてもらうことは法的には困難です。
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