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◎相談事例のご紹介◎

2018.07.27

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

【相談内容】

10年前に、母親が500万円の養老保険を2本契約した。
契約者は母親。被保険者は相談者(長男)と弟の2人。受取人は母親。
契約してから1年後に母親が他界。
相続財産が基礎控除額以下なので、相続税の申告はしなかった。
契約者の名義をそれぞれ自分と弟に変更し、受取人もそれぞれ。
時は経ち、来年が満期となった。
贈与税はかかるか?

 

【回答】

結論:贈与税はかからず、一時所得になります。

たとえば、母親が払い込んだ保険料が450万円で、亡くなった時の解約返戻金が460万円だったとすると、460万円が相続税の対象となります。
被保険者は息子さん2人なので、契約者のお母さまが亡くなっても、死亡保険金はおりません。
実際に解約していなくても、解約したらいくら手元に支払われるか。
そして、相続税での課税関係が終了したあとは、その生命保険契約は、相続でもらった人の財産になります。
つまり、課税関係上は、保険料を支払ったのは母親ではなく自分になりますので、『一時所得』となり、所得税の対象となります。
一時所得の計算式は、 満期金の額 - 保険料の額 - 50万円(特別控除) で、所得に足しこむ時にはこれをさらに半分にできます。満期金500万円 - 450万円 - 50万円 = 0円 となり、所得税もかかりません。
ただし、この特別控除50万円は、1年間にトータルで50万円ですので、他にも一時所得がある場合にはトータルで考える必要があります。
したがって、他に一時所得がなければ、所得税もかからないことになります。

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