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◎相談事例のご紹介◎

2018.06.28

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 


【相談内容】
離婚の際、財産分与するものは贈与税はかからないと聞きました。私の家は土地と建物の三分の一が妻の名義になっているのですが、離婚することになり妻は家は要らないと言っています。
私は家を売る気はありません。離婚の話は裁判ではなく、話し合いで決めています。この場合、私一人の名義にするには贈与税はかかりますか?かからないとしたらどのような手続きが必要ですか?

【回答】
離婚により相手方から共有不動産を取得する場合、通常は贈与税がかかることはありません。
これは贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算等のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。手続きとしては財産分与による不動産登記を行うだけで、司法書士へ依頼すればスムーズにやってもらえます。
ただし、例外的に贈与税がかかる場合もあります。
それは、分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他全ての事情を考慮してもなお多過ぎる場合です。
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
財産分与額の妥当性は、前記の通り、婚姻中の全ての事情を考慮して判断することになります。
したがって、今回いただいたメールの内容だけではとても判断ができず、贈与税が発生するともしないとも言い切れません。
正しく判断するためには、婚姻中の実態の詳細とともに、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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