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建物状況調査の説明義務化について

2018.05.10

 宅建業法の改正により平成30年4月1日から既存住宅の取引において、宅地建物取引業者と媒介契約書面に建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無が記載されることになりました。

 建物状況調査とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁などの建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。

 売主は、売却する物件の調査時点における状況を確認することで、引渡し後のトラブル回避、競合物件との差別化が図れるなどのメリットがあり、 買主は専門家による調査結果が判断材料になり、購入後のリフォーム計画など将来の見通しが立てやすくなるなどのメリットがあります。

 建物状況調査の実施が義務化されるわけではありませんが、物件の売買や賃貸契約時に契約書や重要事項説明書に建物状況調査の有無や専門家のあっせん可否などを記載する関係で、弊社のスタッフよりオーナー様に調査(実施後1年以内)を行ったかどうかの確認を取らせていただくこととなりますが、その際はよろしくお願いいたします。

 

建物状況調査の詳細については以下をご参照ください。

  ⇒https://www.mlit.go.jp/common/001219899.pdf

 

 

株式会社秋田住宅流通センター

資産運用部課長 中山雅由(JSHI公認インスペクター)

 

 

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