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◎相談事例のご紹介◎遺留分の対象財産と遺留分減殺請求の請求期限について

2018.10.05

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

 

遺留分の対象財産と遺留分減殺請求の請求期限について

【相談内容】

相続人は私と甥姪です。母は生前から義姉の金銭の催促が度々あったので、私は生前から財産を守るように言われておりました。
1月に母が亡くなり公正証書遺言を提示したら、遺留分を計算したいとの事でした。侵害してるのかがまだ分かりません。
生前、義姉は母の土地と建物に別居で長く住んでいます。
亡くなった今も住み続けています。もし遺留分を請求された場合、この財産価値も遺留分の中に含まれて計算されるのでしょうか?
それと、遺留分の請求有効期間を詳しく教えていただけますでしょうか、宜しくお願い致します。

 

【回答】

遺留分の対象財産は、下記の「①+②-③」の価額となります。
①相続開始時の財産
②生前の贈与財産
③債務
①は、お母様の死亡時にお母様が所有していた全ての財産です。
義姉様が居住している不動産の所有者がお母様であれば、当然これも遺留分の対象財産となります。
相続人が相談者様と甥姪様(亡兄様の子)だとすると、遺留分は相談者様が4分の1、甥姪様が合わせて4分の1です。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効で消滅です。
また、相続の開始から10年を経過したときも消滅します。

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